チャレキッズサポーターズ会員規約
(名称)
第1条 この会は、チャレキッズサポーターズ(以下「本会」という。)と称し、一般社団法人チャレキッズの一般会員、賛助会員組織と同義である。
(事務所)
第2条 本会の事務局を、福岡市早良区高取2丁目3-23-904号に置く。
(目的)
第3条 本会は、一般社団法人チャレキッズが行う障がいのある子どもたちのキャリア教育プロジェクトに賛同、参加する事により、障がい者の就労率の上昇、定着に寄与することを目的とする。
(活動内容)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動(事業)を実施 する。
① お仕事体験 ② ワークショップ ③勉強会、見学会 ④定例会 その他本会の目的を達成するために必要な事項
(会員の資格)
第5条 この会の会員は、次の2種類とする。
【 法人一般会員 】活動の意義に賛同し、会費を支払い、入会登録し、活動に参加する団体、法人
【 個人賛助会員 】活動の意義に賛同し、会費を支払い、入会登録し、応援する個人
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を一般社団法人チャレキッズあて提出し、代表理事の承認を得るものとする。また、会員でなくとも、チャレキッズの活動には参加できるものとする(非会員参加可能)
(会費)
第7条 会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。
2 会費は次の各号に掲げるとおりとする。
【 法人一般会員 】
入会金 20,000円
年会費 100,000円
※放課後等デイサービスを運営する企業については
1施設毎の会費を必要とします。
例:1法人2施設あり、2施設で活動に参加する場合は2口
【 個人賛助会員 】
入会金 なし
年会費 10,000円
(退会)
第8条 会員は、退会届を3ヶ月前に事務局に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。 (1)本人が死亡したとき (2)会費を1年以上納入しないとき (役員)
また、会員でなくとも、チャレキッズの活動には参加できるものとする(非会員参加可能)。
(継続)
第9 条 12月末日時点で来季(翌年4月以降)の活動に関して、何も申し出がない場合は、自動的に継続するものとする。
(会員資格の抹消)
第10条 本会会員が次の各号に該当することになった場合は、運営会議の議決を経て登 録を抹消することができる。
① 会員との連絡が取れなくなった場合。 ② 1年以上、会費を納めていない場合 ③ 会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合。
(会則の変更)
第11条 この会則の改正は代表
理事が理事会を招集し総会出席会員の3分の2以上の 賛成を必要とする。
(その他)
第12条 この会則に定めるものほか、必要な事項は別に定める。
付 則 1 この会則は、平成29年6月1日から施行する。